2013年、馬興洲弁護士が第三者の安徽古井貢酒株式有限公司の代理をする第3616893号「東方飛虹」商標異議再審行政紛争事件について、原告の四川綿竹剣南春酒工場有限公司は被告の国家工商行政管理総局商標審査委員会商評字【2011】第08713号異議再審裁定書の裁決を認めない、北京市第一中級人民裁判所に訴訟を起こした。最終的に、裁判所の判決は「商評字【2011】第08713号異議再審裁定書」を維持した。当社の弁護士は顧客(第三者安徽古井貢酒株式有限公司)の代理をして本事件の勝訴を得た。
2013年、馬興洲弁護士が第三者の安徽古井貢酒株式有限公司の代理をする第3616893号「東方飛虹」商標異議再審行政紛争事件について、原告の四川綿竹剣南春酒工場有限公司は被告の国家工商行政管理総局商標審査委員会商評字【2011】第08713号異議再審裁定書の裁決を認めない、北京市第一中級人民裁判所に訴訟を起こした。最終的に、裁判所の判決は「商評字【2011】第08713号異議再審裁定書」を維持した。当社の弁護士は顧客(第三者安徽古井貢酒株式有限公司)の代理をして本事件の勝訴を得た。